会員会則

第1条(目的)
Studio Belle Femme & Fit(以下「当スタジオ」といいます)は、会員(本会則第4条所定の手続を経て当社と契約を締結された方をいいます。以下同じです。)が、当スタジオを利用し、心身の育成、健康維持、健康増進、会員相互の親睦ならびにフィットネスライフの振興を図ることを目的とします。

第2条(会員制)
1.当スタジオは、会員制とします。
2.会員による当スタジオの利用範囲、条件および施設運営システム(会員種別、提供商品および提供サービスを含みます。以下同じです。)については、別に定めます。
3.会員が当スタジオを利用するときは、利用する施設に会員証を提示します。
4.当スタジオは女性専用施設となり、利用する方は戸籍上の女性でなければなりません。
5.会員証を紛失した場合は、速やかに当スタジオ所定の再発行手続きを行わなければなりません。

第3条(入会資格)
1.当スタジオの入会資格は、次の項目全てを満たすこととします。
(1)戸籍上女性であること。
(2)満15歳以上であること。(ただし、未成年者の場合、入会について親権者の同意のある方)
(3)当スタジオの施設の利用に堪え得る健康状態であること。
(4)他人に感染する恐れのある疾病等を有しないこと。
(5)本条2項に定める反社会的勢力等ではないこと。
(6)過去に当スタジオより本会則に基づく契約を解約されていないこと。
2.会員は、当スタジオに対し、現在のみならず将来にわたって、自らが以下の各号に定める暴力団等の反社会的勢力(以下「反社会的勢力等」といいます。)に該当しないことを保証します。
(1)暴力団
(2)暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む)
(3)暴力団準構成員
(4)暴力団関係企業の役員、従業員または株主もしくは実質的支配者等の関係者
(5)その他前各号に準ずるもの
3.会員は、反社会的勢力等に対して、直接または間接を問わず、かつ名目の如何を問わず、資金提供を行わないこと、および今後も行う予定がないことを保証します。
4.会員は、反社会的勢力との間で、直接または間接を問わず、社会的に非難されるべき関係のないことを保証します。
5.会員は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わないことを保証します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を越えた不当な要求行為
(3)取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計または威力を用いて当スタジオの信用を毀損し、または当スタジオの業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為

第4条(入会手続)
1.当スタジオに入会しようとするときは、所定の申込方法により入会申込を行います。当スタジオによる事前審査を受け、当社の承諾を得た上で、諸費用を納入することにより契約が成立して会員となります。なお、利用開始日は別に定めます。
2.前項に定める入会申込を行った場合であっても、当スタジオが行う審査の結果、入会が認められない場合があります。審査方法、審査過程、および審査の内容は開示されません。
3.会員は、入会後、当スタジオから身分証明書等、本人確認情報の提示を求められたときは、速やかに応じるものとします。当スタジオは、会員がその求めに応じない場合、当該会員の施設利用の禁止等を行うことができます。この場合であっても会員は、第7条第1項に定める諸費用を支払います。
4.未成年の方が入会しようとするときは、親権者の同意を得た上で、所定の申込方法によりお申し込みいただきます。この場合、親権者は、自らが会員か否かに関わらず、本会則に基づく会員としての責任を本人と連帯して負うものとします。

第5条(届出内容変更手続)
1.会員は、入会申込書に記載した内容その他当スタジオに届け出た内容が正確であることを保証します。
2.会員は、入会申込書に記載した内容その他当スタジオに届け出た内容に変更があったときは、速やかに変更手続を行うものとします。

第6条(個人情報保護)
当スタジオは、当スタジオの保有する会員の個人情報をについて、別途定める「個人情報保護方針」および「お客さまの個人情報取扱いに関するお知らせ」に基づき管理します。

第7条(諸費用)
1.会員種別毎の会費を含む諸費用(以下「諸費用」といいます)は、別に定めます。
2.会員は、別に定める諸費用納入期日までに、自らが申し込む会員種別に応じて当スタジオが指定する方法および手段により、諸費用を払い込むものとします。
3.支払われた諸費用は、法令の定めまたは当スタジオが認める理由がある場合を除き、返還しません。

第8条(会員たる地位の相続・譲渡)
当スタジオの会員たる地位は一身専属のものであり、他の方へ譲渡、相続することはできません。

第9条(会員以外の施設利用)
当スタジオは、特に必要と認めた場合は、会員以外の方による施設の利用を認めることができます。この場合、当該利用される方にも本会則を適用します。

第10条(諸規則の遵守)
会員は、当スタジオの施設の利用にあたり、本会則その他当スタジオの定める諸規則を遵守し、当スタジオの施設スタッフ(以下「施設スタッフ」といいます。)の指示に従うものとします。

第11条(禁止事項)
会員は、次の行為をしてはいけません。
(1)他の会員を含む第三者(以下「他の方」といいます。)や施設スタッフ、当スタジオの誹謗、中傷。
(2)他の方や施設スタッフへの暴力、威嚇、迷惑行為。
(3)当スタジオの施設・器具・備品の損壊や備え付け備品の持ち出し。
(4)事前に当社の許可を得ていない、当スタジオ内の撮影、録音行為
(5)痴漢、のぞき、露出、唾を吐く等、法令や公序良俗に反する行為。
(6)動物、刃物など危険物の施設内への持ち込み。
(7)施設内における喫煙、物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、署名活動。
(8)当スタジオの施設内の秩序を乱す行為。
(9)自らの会員証を他人に貸与したり、使用させる行為。
(10)刺青、タトゥー(タトゥーシールを含む)を露出しての施設の利用行為。
(11)その他、当スタジオが会員としてふさわしくないと認める行為。

第12条(損害賠償責任免責)
1.会員が当スタジオの施設の利用中、会員自身が受けた損害に対して、当スタジオは、当スタジオに故意または過失がある場合を除き、当該損害に対する責を負いません。
2.会員同士の間に生じた係争やトラブルについても、当スタジオは、当スタジオに故意または過失がある場合を除き、一切関与せず、責任を負いません。

第13条(持込物に関する責任)
1.当スタジオは、会員が施設に持ち込んだ物を預かりません。会員は、持込物について自己の責任をもって管理するものとします。
2.当スタジオは、会員が施設に持ち込んだ物の滅失または毀損について賠償する責任を負いません。
3.当スタジオは、会員が施設に放置した物に関する一切の権利を放棄したものと見なし、当スタジオが任意に処分できるものとします。なお、処分費用が発生した場合は、放置した会員が負担するものとします。

第14条(会員の損害賠償責任)
会員が当スタジオの施設の利用中、会員の責に帰すべき事由により、当スタジオまたは他の会員その他の第三者に損害を与えたときは、 その会員が当該損害に関する責を負うものとします。

第15条(会員種別の変更、退会)
1.会員は会員種別の変更を行う場合は、毎月10日までに当スタジオ所定の申込方法により手続きを完了することにより、翌月1日にて新たな会員種別にて当スタジオ利用を可能とします。
2.会員は、自己都合により退会するときは、毎月10日までに当スタジオ所定の申込方法により手続を完了することにより、当月の末日 (以下「退会日」といいます。)をもって退会できるものとします。会員は、当スタジオに対し、退会日までの諸費用を支払う義務を負います。また当スタジオは休会制度はありません。

第16条(施設の利用制限・禁止、契約解除)
1.当スタジオは、会員が次の各号のいずれかに該当する場合、その会員に対して何らの当スタジオの施設の利用を制限または禁止し、あるいは契約を解除することができます。ただし、会員は当スタジオの施設の利用を制限または禁止された場合であっても、第7条第1項に定める諸費用を支払います。
(1)本会則その他当スタジオの定める諸規則に違反または、虚偽の申告をしたとき。
(2)諸費用の支払いを怠ったとき。
(3)破産または民事再生の申立を行ったとき。または任意整理の申出を行ったとき。
(4)第4条に定める利用開始日以降、一度も利用がない期間が1年以上継続した場合。
(5)医師から運動を禁じられていることが判明したとき。
(6)妊娠していることが判明したとき。
(7)法令に違反したとき。
(8)その他、当スタジオが会員としてふさわしくないと認めたとき。
2.前項に基づき当スタジオが本会則に基づき契約を解除したことによって、会員に損害が生じた場合であっても、当スタジオはその損害を賠償する責めを負わないものとします。

第17条(施設の休業および閉鎖)
1.当スタジオは、施設毎に定期休業日を設定することができます。
2.当スタジオは、次の各号のいずれかにより、営業することが困難または営業すべきでないと判断するときは、当スタジオの施設の全部または一部を臨時休業又は閉鎖することができます。
(1)天災地変、気象災害、地震またはその他不可抗力等があったときまたはその恐れがあるとき。
(2)施設の改造、増改築、修繕、整備または点検を要するとき。
(3)判決の言渡し、法令の制定改廃または行政庁による処分(不利益処分を含みます。)、行政指導もしくは命令等があったとき。
(4)その他、当スタジオが営業することが困難または営業すべきでない事情が生じたとき。
3.前二項の場合、法令の定めまたは当スタジオが認める場合を除き、会員が負担する諸費用の支払義務が軽減され、または免除されることはありません。
4.当スタジオは、臨時休業および閉鎖が予定されている場合は、事情の許す限り、原則として一ヶ月前までに会員に対しその旨を告知または通知します。

第18条(諸費用、利用範囲、条件および運営システムの変更および廃止について)
当スタジオは、本会則に基づいて会員が負担する諸費用、利用範囲、条件および施設運営システムについて、当スタジオが必要と判断したときは、会員に対して原則として1ヶ月前までに告知または通知することにより、これらを改定または廃止することができます。

第19条(会則の改正)
原則として当スタジオは1ヶ月前までに会員に告知または通知することにより、本会則を改正することができ、改正した本会則等の効力は、全会員に及ぶものとします。

第20条(告知方法)
1.本会則における会員への告知方法は、施設内への掲示およびホームページに掲載する方法とします。
2.特定の会員に個別通知する場合は、会員から届出されている連絡先に宛てた通知の発送をもって通知したものとします。なお、会員が前項の届出を怠るなど、当スタジオからの通知が延着しまたは届かなかった場合は、会員の責めに帰すべき事由として当スタジオは免責といたします。

第21条 附則
本規約は2025年8月1日より施行いたします。


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